社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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有給は1年間で何日使わなければいけない?

# 3択クイズ

2024年07月22日

2024年07月22日

  • A

    1日

  • B

    5日

  • C

    10日

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…








  • B

    5日

詳しく解説!

有給の取得義務が対象になっている方は1年間で5日絶対に有給を使わなければいけません。

取得義務の対象となるのは有給が10日以上発生する方なので、フルタイム・勤続年数が長い週4~3日勤務の方です。

1年間は4/1~や1/1~などではなく、有給が発生した日から1年間になるため、入社日によって5日使わなければいけない期間は違います。

有給は本人からの請求で使うのが基本ですが、5日の取得義務は会社主導で使わせなければいけません。

有給を使わずに働き続けるのがいい社員と思っていると、その社員のせいで法違反になってしまうので注意しましょう!

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