社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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労災は労災、健康保険は健康保険!

# 働くみんなのギモン

2024年06月21日

2024年06月21日

ぎもんわく君

仕事を休んだときにもらえる補償は労災と健康保険どちらもありますよね?

スタッフ

どちらもありますが、どちらの対象かを間違わないようにしましょう

ぎもんわく君

どっちも利用したらだめなの?

うめづ

利用できるタイミングはそれぞれ違います!

詳しく解説!

労災保険にも健康保険にもけがや病気により仕事を休み給料をもらえなかったときの補償はありますが、この2つは全く違うものとして認識しておきましょう。

労災は仕事や通勤がらみ、健康保険はそれ以外です。

労災の対象になるにも関わらず健康保険の補償を利用したり、プライベートでのけがにも関わらず労災保険を利用することはできません。

労災の対象にも関わらず健康保険の傷病手当金を利用していると、労災隠しと呼ばれる違法行為になってしまうので注意しましょう。

補償の金額や期間もそれぞれ違うので、休んだときはどちらの制度の対象なのか、最初にきちんと区別して判断しましょう!

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