社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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バス運転士から別業務への変更はできる?

# 裁判例の解説

2024年02月06日

2024年02月06日

スタッフ

バス運転士としては能力が足りないので別部署・職種に異動してください

ぎもんわく君

OKはしたけど、バス運転士として採用されたのだから変更しなかった場合の給料をもらう権利がある!

結果は、、、、、

うめづ

部署・職種変更がOKと認められ、会社が勝ちました

詳しく解説!

この裁判例の内容は珍しいケースです。
通常、バス運転士や営業など、働く内容を限定して契約(部署や職種の変更はないという契約)をした場合、会社から一方的に変更を行うことはできません

特定の内容で働くという契約をしているため、違う業務をしてくださいというのは、最初の話と違う!ということで認められないのです。
※総合職のように、変更が想定されている契約は別です。

今回のケースはバス運転士として事故や苦情を多数発生させている、改善ができるように会社も対応を促している、労働組合なども入り話し合いもされている、職種を変更しなければ懲戒解雇の可能性もある。これらの状況から、一度OKした職種の変更が有効とされました。

働く内容を限定して締結した契約にもかかわらず、別の業務内容への変更を積極的にOKすることは少ないため、変更する場合は本当に本人が望んでいるのか本人が納得しているのかが重要になります。

会社からの働きかけにより本人は納得していないが業務内容の変更を行った場合などは、今回の裁判とは逆に会社の一方的な変更とみられ、変更が認められない可能性が高くなります。

契約内容を変えるということはかなり大変というイメージを持っておくといいかもしれませんね。

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