社労士梅津亮汰とスタッフがお届け!働くみんなのお守りブログ

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有給の日を会社が変えられるのはどれ?

# 3択クイズ

2025年07月07日

2025年07月08日

  • A

    普段から人員が足りていない中での有給申請

  • B

    重要な研修期間の有給申請

  • C

    成績が悪い方の有給申請

以上3つのうち、どれだと思いますか?

答えは…








  • B

    重要な研修期間の有給申請

詳しく解説!

絶対に変えられるわけではないですが、変更が認められる可能性が高いのはBです。

有給は原則働いている方が会社に申請を行うことで申請した日に取れます。

ですが、業務にかなりの支障が生じる場合、会社が有給の日を変更することが可能です。

可能なのですが、変更が認められるケースはかなりレアです。

会社に責任がなく、人員調整も難しく、客観的に見てその日に有給を取るのはちょっと、、、となる場合のみ変更が可能となります。

会社の事情や環境は異なるので、こういうケースはOKとすぐに判断できるものではないのですが、1か月間など長期の申請以外、基本的には変更できないと思っていていいでしょう。

有給の消化率が高い会社がいいですね。

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PROFILE 働くみんなの守り人 社会保険労務士 梅津 亮汰

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 札幌生まれ札幌育ちの生粋の道産子です。大学3年時に行政書士、大学4年時に社労士、社会人1年目に税理士国税徴収法試験(税理士にはなる気はありません)に合格し、社労士業務は大学3年生の時から関わっています。
 学生の頃は野球をやっていたのですが、今や家でのヨガしかしなくなってしまったアウトドア派なのかインドア派なのかわからないタイプです笑
 24歳のときに人生で一度は海外に住んでみたいという一心でカナダトロントにワーキングホリデーにいった経験があります。コロナの影響をもろに受け、1年の滞在予定が8か月で帰国しました。社労士とカナダは何にも関係はありません。単純に海外ライフを楽しんでいました。
 趣味は読書・映画鑑賞というTHE趣味です。毎日小説を読み、ネットフリックスでドラマや映画を見ています。シンプルな物語も好きなのですが、恋愛リアリティーショーが大好きで、高校生の恋愛や大人のドロドロを見ていつも興奮しています笑
 いつまでもかっこいい色気のある大人になることが人生の目標です。